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第3号 2007年7月18日 平野武文税理士事務所 発行 |
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(知らなきゃ損が税務情報) |
役員報酬の見直しはお早目に 平成18年の税制改正により、役員報酬の改定時期に制限がかかりました。 改正前は、会社の任意の時期(都合の良い時)に役員報酬の改定が可能だったのですが、それが、原則として会計期間開始から3ヶ月以内となりました。 3ヶ月以内とはどのように考えるべきなのかが、分かりにくいので、具体的な事例を挙げてご説明します。 (事例) 今年の3月決算の法人で、6月28日に定時株主総会を開催し、取締役の報酬の増額改定を承認決議した。その承認決議の内容は、7月支給分より増額後の報酬を支給することとした場合。 上記の事例では、役員報酬の支給時期により取り扱いが変わってきます。 ①役員報酬の支給時期が月末の場合 会計期間開始から3ヶ月を超えているため、増額部分の役員報酬が損金算入できない。 ②役員報酬の支給時期が25日の場合 会計期間開始から3ヶ月を超えてはいるが、増額決議をした定時株主総会の開催日(6月28日)が、開催月の役員報酬の支給日(6月25日)後であることから、増額改定した役員報酬全額が損金に算入されることになります。 上記のように、定時株主総会が役員報酬の支給時期の後に開催された場合は、3ヶ月ではなく4ヶ月後の改定が可能になりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
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キャッチボール ある年齢以上の人にとってキャッチボールといえば、必須科目であった。 野球の準備運動でもあったし、二人いれば、ボールの投げあいをしたものである。 相手の胸元めがけてボールを投げる。相手がこちらに向かって投げ返す。単純な行為だが、結構心地よい。次第に投球に力が入っていく。相手も同じように投げ返してくる。グラブに入る音が次第に大きくなる。相手の力を感じる。 「おい、キャッチボールしようか」 「ああ、いいね」 今、誰かとキャッチボールをしてみたいと思う。果たしてうまくできるのかどうか。 |
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(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。) |
アジアの新星「ベトナム」 今ベトナムは好景気に沸いています。この高度成長を支えているのは、世界中から集まる投資です。 2006年の投資額は前年比70%増で、日本からの投資も急増しています。まさにベトナム・ブームです。 中国だけに投資を集中させるとリスクが高いため、リスクヘッジとしての投資先の最有力候補がベトナムになっているようです。 ベトナムは政治と社会が安定しています。 社会主義の国ですが西側諸国との関係も良く、また、ロシア、中国ともいい関係を築いています。 人口は8,300万人、その7割が30歳以下なので労働力は豊富、国民性は勤勉で手先が器用といわれています。 |
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間 接 税 間接税とは国や地方自治体へ税金を納める者「納税義務者」と税金を実際に負担する者「担税者」が異なる税金のことで、所得や資産の大小に関わらず平等に税金を負担する税のことです。 (一般的には消費税・酒税・たばこ税・ガソリン税・ゴルフ場利用税等があります。) (身近な間接税の税負担表) |
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